【 媒介契約について 】

2022年07月15日

【 媒介契約について 】

 

不動産を売却する際に耳にされる「媒介契約」ですが、媒介契約とは何か、なぜ媒介契約が必要なのかをご説明します。

 

●不動産売却で必要となる「媒介契約」とは・・・

 

「媒介契約」とは、不動産売却の仲介を不動産会社に依頼する際に、売主が不動産会社と結ぶ契約です。

 

その契約の目的として、売却活動などの業務の仕様、成約時の仲介手数料の取り決めなどを明記することで、買主とのトラブルを避けます。

 

 

 

●媒介契約の種類と特徴

 種類① 一般媒介契約

     複数の不動産会社と媒介契約締結が可能で、売主自身で買主を探せます。契約期間はありません。

     そのため、もっとも自由度の高い契約形態と言えます。

 

     しかし、販売活動の報告義務はなく、全国の不動産会社が物件情報を閲覧できるレインズへの

     登録義務がないので、販売活動の状況が他の媒介契約と比べて把握しづらくなります。

 

     (レインズとは・・全国の不動産会社だけが利用できる売却ネットワークシステム。

      レインズに登録することで、より多くの不動産会社の目にとまり、

      買主がみつかりやすくなります。)

 

 

 種類② 専任媒介契約

     1社の不動産会社としか契約はできませんが、売主自身で買主を探せます。契約期間は3ヶ月です。

     2週間に1回以上の販売活動の報告義務があるので、状況が「一般媒介契約」に比べて把握

     しやすくなります。

 

     不動産会社は媒介契約を結んだ後、7日以内にレインズへ登録します。

 

    

 種類③ 専属専任媒介契約

     1社の不動産会社のみとの契約で、売主自身でも買主を探せないため、3種類の契約の中では

     自由度がもっとも低い契約形態といえます。契約期間は3ヶ月です。

     その反面、販売活動の報告義務は1週間に1回以上であり、不動産会社とは信頼関係を構築しやすく、

     手厚いサポートや積極的な販売活動による早期の売却成立が期待できます。

 

     不動産会社は媒介契約を結んだ後、5日以内にレインズへ登録します。

 

 

いずれの媒介契約を選択するとしても、不動産売却では大きなお金が動きますので、ご自身が信頼できる不動産会社を選ぶことが重要です。

 

大蔵商事株式会社では、お客様の大切な不動産売却のご相談も承ります。まずは、お気軽にお問合せください。