【 不動産売買契約の際の手付金 】

2022年07月25日

【 不動産売買契約の際の手付金とは 】

 

不動産売買契約を締結するときに支払う手付金は、契約を法律によって保証し、当事者の意思に信頼をもたせる重要な意味をもちます。

原則的に必ず支払う「手付金」について正しい理解を深めましょう。

 

 

●不動産売買時に支払う手付金とは

 

手付金とは、不動産の売買契約を締結する際に買主から売主へと売買代金の一部を支払うことによって、契約の成立に法的効力をもたせる費用です。

 

不動産の売買契約は高額であるにも関わらず、契約締結から代金の引渡しまでに間があり、その間不安定な契約状態が続いてしまいます。

取引金額の一部を現金で預ける手付金は、法律関係を安定させ、契約における買主と売主の双方の意思に信頼をもたせる効力があるのです。

 

 

●不動産の売買契約時に支払う手付金の種類

 

手付金には「解約手付」「違約手付」「証約手付」の3つの種類があります。

 

解約手付」とは、支払いによって買主・売主双方に契約を解約する権利を付する手付のことです。

買主の都合による解約の場合は手付金の放棄、売主の都合により解約の場合は手付金の倍額の支払いによって解約することができます。

 

しかし、「解約手付」は期間を相手方が契約の履行に着手するまでと定めており、期日を過ぎた場合には「違約手付」になってしまいます。

 

 

証約手付」は売買契約が成立したことを証するために交付される手付です。

売買契約が締結されるまでには様々な交渉段階があり、どの時点で契約が成立したのかが、一見明確でないことが考えられるので、そのような場合において、契約の成立を証明するために交付される手付です。

 

 

●不動産売買契約時に支払う手付金の相場

 

手付金の相場は、高額な契約である不動産売買において売主と買主に不利益が生じないような価格でなければなりません。

そのため買主が安易な解約をおこなわず、かつ双方が契約に縛られすぎないよう、相場は売買代金の5%~10%ほどになっており、当事者間の相談で調整されます。

また、買主にとって不当な請求がされないように、手付金には売買代金の20%と上限が定められています

さらに、万が一の場合に買主への返金が保証されるように、手付金や中間金の合計が高額になるとき、売主の不動産会社は保全措置を取らなければなりません。(保全措置とは・・売主が宅建業者であり、買主が宅建業者でない一般消費者の売買契約の時のみ適用されます。①手付金などの合計金額が少額 ②買主が所有権の登記をしたとき 又は 買主へ所有権移転登記がされたとき この2つの場合以外の場合です) 

 

 

●まとめ

 

不動産の売買契約時に支払う手付金は、契約の信頼を担保するために欠かせないお金です。

「解約手付」の期日や金額の相場を理解し、手付金を信頼のおける契約の締結に役立てましょう。